せどり古物商許可の書き方 必要な物と費用と申請の仕方について

物販ビジネスは初心者でも利益が出しやすく、始める人が増えてきているビジネスです。

隙間時間でできるとという事もあり、副業としても人気があります。

 

しかし、中古品を販売する時に古物商許可を取っていない人が多く安全に物販ビジネスをするのであれば古物商許可が必要です。

ではどうやったら古物商許可を申請する事ができるのでしょうか。

また申請に必要な物や費用はどのぐらいかかるのでしょうか。

ここでは古物商許可の書き方や申請の仕方について紹介していきます。

 

せどり古物商許可の書き方

古物商許可はどのように記載するば良いのでしょうか。

そもそも何故古物商許可を取得する必要があるのでしょうか。

 

まずは古物商許可について詳しく解説していきます。

ここで紹介する内容は下記の通りです。

  • せどりの古物商許可とは?
  • 無許可営業するとどうなる?
  • 古物商許可を取得するメリット

それでは詳しく解説していきます。

 

せどりの古物商許可とは?

中古品の販売は「古物営業法」により定められています。

古物に該当する物は

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分手入れをしたもの

上記に該当するものであれば全て古物と言う扱いになります。

 

メーカーから卸売、小売といった通常の流通段階の物は除かれますが、1度でも消費者の手に渡ったものは古物という扱いになります。

ポイントとなるのは一度使用された物品という事で、使用というのはその物の本来の目的に従って使用したかどうかという事になります。

本来の目的に従って使うことができないものは、古物という扱いにはなりません。

 

無許可営業するとどうなる?

無許可で古物を販売すると古物営業法違反として罰則があります。

罰則は当然警察に逮捕される事となり、無許可営業に対しては「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則が科せられます。

 

さらに処罰後5年間は中古商品を販売するという事ができないというペナルティもあります。

また販売していたAmazon、ヤフーショッピング、楽天市場などのプラットホームもアカウント停止、削除という事になります。

Amazon販売についてはコチラで詳しく解説しています。

➡Amazon販売で古物商許可はいらない?中古出品する時のノウハウや知識について

 

古物商許可を取得するメリット

それでは古物商許可を取得するとどんなメリットがあるのでしょうか。

  • 古物市場から仕入れができる
  • 個人買取ができる
  • 融資を受けやすくなる
  • 信用が得られる(盗品でない事を証明できるなど)
  • ライバルと差別化ができる
  • リスク無く物販ができる

このようなメリットがあります。

 

とは言え物販初心者の方には古物商許可を取得するのはハードルが高いような感じもします。

そもそも物販初心者で古物商許可を取得している人はあまりいません。

しかし、申請はそれほど難しくないので続いて申請方法について紹介していきます。

 

必要な物と費用と申請の仕方について

古物商許可を取得する方法は大きく分けて2種類あります。

その2種類とは行政書士に依頼するか自分で申請するかになります。

 

また、申請するのに必要な準備物もありますので、合わせて紹介していきます。

ここで紹介する内容は下記の通りです。

  • 古物商申請に必要なもの
  • 行政書士に依頼する方法
  • 自分で申請する方法

それでは詳しく解説していきます。

 

古物商申請に必要なもの

まずは古物商許可申請に必要なものについて紹介します。

  1. 許可申請書2枚
  2. 住民票(本籍記載)
  3. 身分証明書
  4. 登記されていないことの証明
  5. 略式書
  6. 誓約書
  7. URLを使用する権限を疎明することができるプロバイダ等からの通知書
  8. 手数料

古物商許可を申請するには上記8点のものが必要となります。

 

行政書士に依頼する方法

では行政書士に依頼する方法から紹介していきます。

行政書士に依頼する時は個人と法人で金額が変わります。

また、書類だけお願いするか提出も代行してもらうかでそれぞれ料金が異なってきます。

 

個人の場合

  • 書類のみの作成:約20,000円
  • 提出も代行してもらう場合:約30,000円

 

法人の場合

  • 書類のみの作成:約30,000円
  • 提出も代行してもらう場合:約40,000円

おおよそですがこのような料金になっています。

 

副業などで物販を行っている場合は時間が取れにくいので、書類の作成と提出の代行の両方をお願いするのが良いと思います。

 

自分で申請する方法

自分で申請する場合は、まず書類の提出先を確認する必要があります。

書類を提出するのは各都道府県の警察署(生活安全課)になります。

 

気を付けなくてはいけない所は自分の住んでいる住所と、古物商を取得して営業する住所が違う場合という場合です。

どちらも最寄りの警察署が同じなら問題ありませんが、そうでない場合はどちらに提出すれば良いのか警察署に電話して確認するのが良いでしょう。

 

提出先の確認が出来たら古物商を取得したい旨を連絡し、担当の方と日程を調整します。

また、都道府県によって必要書類が異なったりするので、予め必要書類は確認しておきましょう。

 

せどり古物商許可の書き方まとめ

ここではせどり古物商許可の必要な物や費用と申請の仕方について紹介させて頂きました。

無許可営業をしていると処罰の対象となってしまうので、古物商許可はしっかりと取得しておくのが良いです。

 

取得するには自分で提出するか行政書士に依頼するかの方法があります。

時間があれば自分で書類を作成し提出しても良いですが、時間が無い場合は行政書士に依頼した方が早く申請できます。

 

いずれにせよ物販ビジネスをしていく上で中古品を販売するのであれば古物商許可はあった方がメリットが多いです。

 

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