物販ビジネスは再現性が高く、初心者でも成果が出しやすく人気のあるビジネスです。
特に副業としての始める人が増えてきています。
物販ビジネスを行うにあたり気になってくるのが古物商許可です。
物販ビジネスを本業で行っている人は古物商許可を取得している人が多いですが、副業で行っている人は古物商許可を取得していない人が多いです。
実際に古物商許可は必要なのでしょうか。
ここでは古物商許可について正しい解釈と判断基準について紹介していきます。
せどりに古物商許可はいらない?
せどり物販を行うのに古物商許可は必要なのでしょうか。
そもそもせどりとはどういった意味なのでしょうか。
また古物商許可とはどういった許可なのでしょうか。
まずはせどりや古物商許可について詳しく解説していきます。
ここで紹介する内容は下記の通りです。
- せどりとは?
- 古物商許可とは?
- 古物商許可なしで販売するとどうなる?
それでは詳しく解説していきます。
せどりとは?
物販ビジネスをしている人であれば「せどり」という用語を聞いた事があると思います。
そもそもせどりとはどういった意味があるのでしょうか。
国語辞典に記載されていた内容は下記の通りです。
古書業界で転売を目的として同業者や愛好家から古書を買い取ること。
特に掘り出し物を見つけて高く転売すること。
この場合、漢字では「背どり」と書くようです。
同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。
また、それを業とする人。この場合、漢字では「競どり」と書くようです。
せどりという言葉はもともと中古本を販売している業者が、中古本を仕入れる時に本の背中のタイトルを見て選んでいたという事がきっかけで言われていると言います。
古物商許可とは?
古物営業法で定められている古物とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分手入れをしたもの
このように定められています。
メーカーから卸売、小売といった通常の流通段階の物は除かれますが、1度でも消費者の手に渡ったものは古物という扱いになります。
ポイントとなるのは一度使用された物品となり、使用というのはその物の本来の目的に従って使用したかどうかという事になります。
衣類などのアパレル関連であるならば着用する、楽器などなら弾いたり吹いたりする事になります。
しかし、本来の目的に従って使うことができないものは、古物という扱いにはなりません。
また古物商許可を持っている事で出品している商品が「盗品の流通防止」という役割も果たしてくれます。
誰でも中古品を販売できると盗品などでお金を稼いでしまう人が出てきてしまいます。
古物商許可なしで販売するとどうなる?
古物商許可がなく無許可で中古品を販売していたらどうなってしまうのでしょうか。
無許可で販売していると古物営業法違反として罰則があります。
当然警察に逮捕される事となり、無許可営業に対しては「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則が科せられます。
しかも処罰後5年間は中古商品を販売するというビジネスができないペナルティも受ける事になります。
またAmazonで販売していた場合はAmazonのアカウント停止、削除になる事もあります。
Amazon販売についてはコチラで詳しく解説しています。
➡Amazon販売で古物商許可はいらない?中古出品する時のノウハウや知識について
古物商の正しい解釈と判断基準について
それでは古物商許可の解釈と判断基準について詳しく解説していきます。
解釈を間違っていたり判断基準を間違ってしまうと無許可営業となってしまいますので、しっかりと理解する必要があります。
どういったケースでは古物商許可が必要で、どういったケースでは古物商許可が不要なのかしっかりと把握しましょう。
ここで紹介する内容は下記の通りです。
- せどりで古物商許可が必要な場合
- せどりで古物商許可が不要な場合
- 古物商許可の例外について
それでは詳しく解説していきます。
せどりで古物商許可が必要な場合
古物営業法に
- 古物の営業を行うものは許可を受けなければならない
- 古物とは一度使用された物品または使用のために取引されたもの
と記載がされています。
つまり中古品を販売する場合は古物商許可が必要になるという事になります。
それは店舗せどりでも電脳せどりでも同じが言えますし、個人であっても法人であっても中古品であれば許可が必要という事になります。
せどりで古物商許可が不要な場合
古物商許可が不要な場合はどういうケースかと言うと、新品の商品のせどりを行うときになります。
それは新品の商品であれば古物営業法で定義されている「古物」の定義に当てはまらないからです。
古物営業法では「古物とは一度使用された物品または使用のために取引されたもの」とあります。
つまり一度も使用していなく、使用のために取引していない物品は、古物商の定義上「古物」に該当しません。
新品せどりでは「新品を売るために」取引をする事となるため古物商は不要となります。
と言ってもECサイトや店舗などから購入したらその時点で古物になるのでは?と思います。
しかし、古物営業法の古物とはどこで仕入れるかには言及しておりません。
「使用した物品」もしくは「使用のため」に購入していないのであれば仕入れ場所がどこであろうと古物にはならないのです。
ですが、商品を購入したら普通は使用のためと思います。
使用のために購入したのであれば古物という扱いになるのですが、「古物営業法関係の法令解釈基準等」という文面に警察庁が「使用のために取引されたものとは」と解説している文面があります。
その定義に新品せどりの仕入れが当てはまっていないので、自己が使用するためではないですし「他人に使用させる」ためでもありません。
つまり「使用のために取引されてもの」ではないので「古物」には該当しないという事になります。
古物商許可の例外について
新品せどりの場合は古物商許可が不要という事になりますが、例外があります。
ではどんな時が例外となるのでしょうか。
それは一度でも一般消費者の手に渡った物品を仕入れる場合です。
古物営業法関係の法令解釈基準等に記載されている内容では
「小売店等から一 度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっ ても『古物』に該当する。」
とあります。
例えばフリマアプリのメルカリ、ラクマ、ヤフオクなどから商品を仕入れる場合は1度消費者の手に渡っています。
そのため、この場合は古物に該当するので新品であっても古物商許可が必要となります。
せどりに古物商許可はいらない?まとめ
ここではせどりに対する古物商許可で正しい解釈と判断基準にについて紹介させて頂きました。
中古品を販売するのであれば古物商許可が必要となり、無許可で販売していた場合は古物営業法違反として罰則があります。
物販ビジネスでどのぐらい稼いでいるかというのも大切ですが、長期で物販ビジネスを行うのであれば古物商許可を取得しておくのが良いでしょう。
古物商許可を得ることができれば安心して中古品の販売もできるし、古物商許可を取っていないライバルとの差別化をする事もできます。
古物を販売して利益を得ることは今後もまだまだ伸びしろのあるビジネスなので、古物商許可は取得しておいた方が良いと思います。