せどりは違法で迷惑行為?物販の基本的なルールを初心者でもわかりやすく解説

「せどりって違法じゃないの?」せどりをしているとこういった質問が多くきます。

結論から言うと、せどりをする事は違反ではありません。

 

しかし、売り方や扱う商品によっては違反になる事もありますし、やり方を間違ってしまうと迷惑行為をする転売ヤーと思われてしまいます。

売り方を間違ってしまうと法律に違反して罰金を支払う事になったり、場合によっては逮捕されてしまう事もあります。

 

せどりという物販ビジネスはハードルが低く初心者でも稼ぎやすいビジネスです。

そのため始める人も多いですし、副業として行っている人も多いです。

そのため関連するルールを知らないまま実践する人もいます。

 

せどり自体は違法ではありませんが、間違ったやり方をしてしまうと危険です。

ここではせどりの基本的なルールを紹介しますので、正しいやり方でせどりを行うようにしましょう。

 

せどりは違法で迷惑行為

せどりは違法と思っていたり、迷惑行為と思っている人がいますがそんな事はありません。

悪い印象があるのは一部の転売ヤーによる悪質な買い占めなどがあるためです。

 

まずはせどりがどういったものなのか知っておいた方が良いので、せどりについて詳しく紹介していきます。

ここで紹介する内容は下記の通りです。

  • そもそもせどりってなに?
  • せどりは違反行為なの?
  • せどりと転売ヤーの違いとは

それでは詳しく解説していきます。

 

そもそもせどりってなに?

せどりとは簡単に説明すると商品を安く仕入れて高く販売し、送料や手数料などを差し引いた差額が利益となるビジネスです。

物販の基本的なビジネスモデルとなっており、シンプルな仕組みになっています。

 

せどりにも色々な種類があり、ハードオフやブックオフなどから商品を仕入れてAmazonやメルカリで販売したり、インターネットのショップから仕入れて別のインターネットのショップで販売する電脳せどりなどが代表的です。

特に電脳せどりは隙間時間でリサーチをする事ができるため、副業で行っている人も多いジャンルです。

 

また現金化するのも早く、取り組んでから成果が出るまでが早いのが特徴です。

せどりには専門用語があり、知っておいた方が良い単語やワードがあります。

こちらにせどり用語について詳しく紹介しておりますので、ご覧頂ければと思います。

➡物販せどり用語 言葉 単語の意味まとめ 初心者が覚えておきたい知っておきたい一覧

 

せどりは違反行為なの?

冒頭でもお話ししましたが、せどり自体は違反行為ではありません。

しかし、販売の仕方や売る商品を間違えてしまうと違法となってしまいます。

 

例えばハイブランド品の偽物を本物と偽って販売したり、キャラクター商品の偽物を販売したりする事は違反行為になります。

また新品の商品を販売するのか、中古の商品を販売するのかにもよって決まりが異なります。

中古の商品を販売する場合は古物商許可を得る必要があり、許可なしで販売すると無許可営業となってしまいます。

 

フリマアプリで自宅にある不用品を販売する程度であれば問題ありませんが、利益目的で仕入れをして販売する場合は古物商許可を得る必要があります。

古物商許可の許可を得るのは難しく感じるかも知れませんが、そこまで難しい許可ではありません。

こちらで古物商の書き方などを記載しておりますので、ご覧頂ければと思います。

➡せどり古物商許可の書き方 必要な物と費用と申請の仕方について

 

せどりと転売ヤーの違いとは

商品を安く売って高く売るというのはせどりであっても転売ヤーであってもやっている事は同じです。

しかし、転売ヤーは悪質と思われる迷惑行為をしてしまいます。

 

例えばコロナであったマスクやトイレットペーパーの買い占めがあります。

お店からマスクやトイレットペーパーが無くなり、通常ではあり得ないほどの高値で販売していました。

 

こういった事があり、医療現場や介護施設などマスクやトイレットペーパーを必要としている人に届かず大きな反感がありました。

この事で2020年3月15日に、マスクとアルコール製品の転売が禁止となり、違反した場合は一年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またその双方が科せられる事となりました。

 

他にも人気コンサートやスポーツのチケットなどを買い占めたり、人気漫画やフィギアなどの買い占めも行ったりしており、転売目的の予約を断るお店もありました。

せどりと転売ヤーの違いは仕入れた時の価格にあります。

 

せどりは定価よりも安く販売している商品を仕入れ、定価で販売するというのが基本的なスタイルです。

そのため掘り出し物を見つけた時は購入者の人も安く購入できるというメリットがあります。

 

しかし、転売ヤーは入手困難な物を定価で仕入れ、定価以上の金額で販売するというのが主な方法です。

定価以上の金額でしか商品が購入できないとなってしまうと、購入者にとっては迷惑な行為となります。

 

物販の基本的なルールを初心者でもわかりやすく解説

それではせどり物販の基本的なルールを紹介していきます。

せどり物販は難しくないビジネスなので、初心者でもすぐに始める事ができます。

 

しかし、それが原因で簡単なルールや決まりを見落としてしまいやすいです。

気付かないうちに違法な販売をしていたなんて事が無いように基本的なルールはしっかりと把握しておきましょう。

 

ここで紹介する内容は下記の通りです。

  • インターネットを使った販売をする
  • 新品せどりと中古せどりについて
  • 古物商許可について

それでは詳しく解説していきます。

 

インターネットを使った販売をする

一昔前まで商品を販売するとなると、店舗を構えて販売するのが一般的でした。

しかし、現在ではインターネットの復旧により、インターネット上で商品を販売するのがあたり前の時代になっています。

 

インターネットで販売するとなると難しいイメージを持つ人が多いですが、メルカリやラクマなどのフリマアプリで簡単に商品を販売する事ができます。

スマホがあれば誰でもいつでも商品を出品できるので、物販をやりやすい環境と言えます。

 

他にも初心者でも出品しやすい媒体にAmazonがあります。

え、初心者がAmazonで販売なんて出来るの?って思うと思いますが、これもそこまで難しくありません。

しかし、独学でやってしまうと進行が悪かったり出品ミスをして赤字になってしまう事があったり、規約違反をしてしまう事があったりするので注意が必要です。

 

メルカリなどのフリマアプリで出品するのは手軽にできますが、AmazonなどのECサイトを使って販売する場合はしっかりとした知識、ノウハウが必要です。

それさえあれば初心者でも十分に使えるプラットホームです。

 

新品せどりと中古せどりについて

続いて新品せどりと中古せどりについて紹介します。

新品せどりも中古せどりもやり方は同じですが、中古を販売する場合は古物商許可を得る必要があります。

古物商許可を得ずに中古品を販売してしまうと、無許可営業となり罰金を支払う可能性があったりします。

 

せどりを行う上で新品だけとなると仕入れ幅が狭くなってしまうので、中古も行う可能性が高くなります。

中古せどりをやっている人で無許可でやっている人もいたりしますがリスクがあります。

 

家にある不用品を販売する程度でしたら大丈夫ですが、利益目的で行う場合は古物商許可を得るようにしましょう。

 

古物商許可について

最後に古物商許可について簡単に説明します。

古物商は中古品を転売目的で仕入れるために必要な許可になります。

 

該当しない中古品はどのようなものが該当するかと言うと

  • 家にある不用品
  • 友人などからもらった物

などがあります。

もちろんインターネットで販売するときも古物商許可は必要になります。

 

古物商許可が必要なタイミングですが、販売する時ではなく仕入れる時に必要です。

販売するときに必要だと誤解している人が多いですが、許可がないと販売目的で仕入れるだけでも違反という事になってしまいます。

 

無許可でやっていてもバレないのでは。と思う人もいると思いますが、いつかはバレます。

警察もインターネットのショップを日々チェックしているので、明らかに中古品の販売が多いショップは目に留まります。

無許可という事が判明すれば逮捕されてしまうという可能性があります。

 

せどりは違法で迷惑行為まとめ

ここではせどりは違法なのかと物販の基本的なルールについて紹介させて頂きました。

せどり自体は違反行為ではありません。

 

しかし、販売するのにルールが規約があったりするので、それを守らないと違反となってしまいます。

物販は簡単にできてしまうビジネスのため、ルールや規約を見落としがちです。

気付いたら違反な商品を取り扱っていたなんて事がないように注意しましょう。

 

また中古品を取り扱う場合は古物商許可が必要です。

なぜ古物商が必要なのかしっかりと理解しておく必要があるので、古物商がよくわからないという方はこちらの記事をご覧ください。

➡せどりに古物商許可はいらない?正しい解釈と判断基準について

 

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