起業してすぐは個人事業主として活動する人が多いですが、ある程度収益が安定してきたら会社を設立しようと思います。
会社を設立するとなると合同会社にするか、株式会社にするか選択できます。
まずは合同会社を設立したいという人が多いので、ここでは合同会社を立ち上げる費用について紹介します。
合同会社を設立するとなるとどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
また、会社設立にはどんな物が必要なのでしょうか。
ここでは合同会社を設立したいと思っている人に参考になる内容を紹介していきます。
合わせて合同会社のメリットとデメリットについても紹介します。
起業して合同会社を立ち上げる費用は?
起業して会社を設立したいと思ったら、まずは株式会社よりも合同会社を設立しようと思いう人が多いです。
では合同会社を設立しようと思ったらどのくらいの費用が必要になるのでしょうか。
また、会社設立にどんな物が必要になるのでしょうか。
ここで紹介する内容は下記の通りです。
- 合同会社に必要な費用は?
- 会社設立に必要な物
- 合同会社の資本金はいくら必要?
それでは詳しく解説していきます。
合同会社に必要な費用は?
それでは合同会社に必要な費用について紹介します。
合同会社設立に必要な費用は100,000円です。
100,000円のうち40,000円は定款に貼る収入印紙代となっているので、電子定款を選べば不要となります。
しかし、電子定款を作成するには専用機器が必要となります。
会社設立する専門家に依頼しないで会社設立をさせようと思っているのであれば100,000円が必要となります。
電子定款を利用すれば合同会社は60,000円で設立する事ができます。
会社設立に必要な物
それでは会社設立に必要な物を紹介していきます。
設立費用とは別に費用が発生する物もあるので、合わせて紹介していきます。
- 会社の実印:1万円ほど
- 個人の印鑑証明取得費:約300円×枚数
- 登記簿謄本の発行費:約500円×枚数
こちらが会社設立に必要な物となります。
会社の設立を専門家に依頼すると代行手数料が発生します。
代行手数料の相場は40,000円~80,000円程となりますが、基本的に電子定款での設立となるので定款に貼る収入印紙代40,000円はかからなくなります。
自分1人で設立するのと費用はあまり変わらないので、専門家に依頼した方が手間や時間を省く事ができます。
また設立にあたっての注意点などを教えてもらう事ができるので、専門家に依頼するのがオススメです。
もし会社設立を自分で行いたいという人はコチラのソフトを使用するのがオススメです。
合同会社の資本金はいくら必要?
では合同会社を設立するのに資本金はいくら必要なのでしょうか。
資本金は1円から設立する事ができます。
最初から資本金を多くしてしまうと消費税の部分で不利になってしまう事があります。
設立にかかる登録免許税は資本金の0.7%と60,000円のいずれか少ない金額になります。
そのため、設立する時のの資本金が約857万円を超えるとなると、設立費用も高くなってしまいます。
合同会社を設立するメリットとデメリットについて
それでは合同会社を設立するメリットとデメリットについて紹介します。
合同会社にはどんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
設立する上では知っておきたい内容となりますので、それぞれ紹介していきます。
ここで紹介する内容は下記の通りです。
- 合同会社のメリット
- 合同会社のデメリット
それでは詳しく解説していきます。
合同会社のメリット
合同会社を設立するメリットには
- 費用が安く会社設立できる
- 自由性のある会社運営ができる
- 利益の分配が自由
- 決算公告の義務がない
上記記載のメリットがあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
費用が安く会社設立できる
まずは安い費用で会社を設立できるという事です。
もし株式会社を設立するとなると、安くても25万円は必要になります。
合同会社は10万円ほどで設立できるので、費用面は断然合同会社の方が有利と言えます。
自由性のある会社運営ができる
株式会社と比較すると、合同会社は自由度の高い会社運営ができます。
株式会社の場合は、法律上のルールで取締役会を置く場合は必ず監査役を置く決まりがあります。
このようなルールが合同会社にはありませんので、会社のルールを職務内容によって定める事ができます。
利益の分配が自由
株式会社ですと、出資した金額により株式を取得する事ができます。
株式を取得した人は株主となります。
利益が出たら取得している株式に応じて株主に還元される事となっています。
しかし、合同会社の場合は株式という存在がなく人が重視される会社形態となります。
そのため、必ずしも出資額が問題となるとは限られません。
社員の取り決めにより自由に決定することが出来ます。
決算公告の義務がない
株式会社の場合ですと、年に一度決算書を公告しなくてはいけません。
公告する時は費用が発生しますが、合同会社の場合は公告の義務がないので行う必要もないしここにかかる費用もありません。
合同会社のデメリット
続いて合同会社のデメリットについて紹介します。
- 信用性が低い
- 合同会社の肩書
- 上場ができない
合同会社にはこのようなデメリットがあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
信用性が低い
合同会社は株式会社と比べると信用性が低いです。
株式会社を設立するには費用がかかったり、面倒な手続きがあったりします。
しかし、そのような事を行っている株式会社であれば社会的信用を得られやすいです。
合同会社は費用も安いですし、手順も簡単です。
言い方を変えると誰でも簡単に設立しやすいため、信用性が低く見られてしまいがちです。
合同会社の肩書
株式会社の場合、代表する人の肩書は「代表取締役」となるのが一般的です。
この肩書を見れば誰でも会社のトップの人という事が分かります。
しかし、合同会社の場合は代表取締役という肩書を使う事ができません。
ではどういう肩書になるかというと「代表社員」となります。
合同会社に詳しい人であれば会社のトップの人と分りますが、実際は代表社員てどういう役割の人なの?と思う人が多いです。
そのため、せっかく会社を設立したのに個人事業主の延長線程度とみられがちです。
上場ができない
株式会社は株式を発行して多くの人から資金を集める事ができます。
資金を集める事で会社の運営費として使う事ができ、より会社を大きくする動きができます。
しかし、合同会社には株式という概念がありません。
そのため上場する事はできず、資金を集めるのが困難となります。
将来的に上場したいのであれば合同会社から株式会社に形態を変更する必要があります。
起業して合同会社を立ち上げる費用まとめ
ここでは起業して合同会社を立ち上げる費用についてと、設立するメリットとデメリットについて紹介させて頂きました。
合同会社を設立するには10万円程の費用が必要となります。
株式会社を設立するのと比較すると費用は半分以下で済むので、安く会社を設立する事ができます。
資本金は1円から可能なので、最初は低い金額設定から行った方が消費税の面でも不利にならなくなります。
合同会社のメリット
- 費用が安く会社設立できる
- 自由性のある会社運営ができる
- 利益の分配が自由
- 決算公告の義務がない
合同会社のデメリット
- 信用性が低い
- 合同会社の肩書
- 上場ができない
合同会社はコストを抑えて会社を設立する事ができます。
しかし、その分デメリットもありますのでメリットとデメリットをしっかりと理解して頂き、自身の事業にあった会社形態を選択する必要があります。