脱サラして起業するとなった時に、多くの人は個人事業主として事業を始めます。
会社員、サラリーマンをやっていると会社の総務部や管理部などが税務署に書類を出してくれていたのですが、起業すると自分で行わなくてはなりません。
では個人事業主としての開業届はどうやって提出するのでしょうか。
提出先やかかる時間、注意点にはどんな事があるのでしょうか。
ここでは開業届を出す方法や注意点について紹介していきます。
個人事業主の開業届について
脱サラして起業する人の多くの人はいきなり法人化するのではなく、まずは個人事業主として届け出を出し事業を始める人が多いです。
しかし、届け出を出すと言っても何をどうしていいのか分らないと思います。
ここでは
- 開業届を出すタイミング
- 個人事業の開業・廃業等届出書を記入
など、開業届について紹介していきます。
開業届を出すタイミング
開業届は原則として開業してから1カ月以内に提出しなくてはいけない義務があります。
法律上は1カ月以内となっていますが、実際はそれ以上の時間が経ってしまっても大丈夫です。
開業したばかりの時は忙しく仕事に追われてしまったり、ついつい提出し忘れてしまう事もあると思います。
そういった場合でも思い出した時に提出しにいけば大丈夫です。
個人事業の開業・廃業等届出書を記入
開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を提出します。
届け出は「税務署や市区役所、町役場での配布」または「インターネットからのダウンロード」で入手できます。
用紙の項目にある「屋号」「職業」「事業の概要」などはその場に行って考えるのではなく、事前に決めてから記入すると税務署での流れがスムーズになります。
基本的に屋号は好きに決めて良いと思いますが、いろんな書類に記載するときに記載しても恥ずかしくない名前が良いと思います。
必要書類を出す方法や注意点について
続いて書類を出す方法や注意点について解説していきます。
注意点を抑えておくことで提出がスムーズにでき、余計な時間をかける事なく申請ができます。
ここで紹介する内容は
- 開業届を提出する場所
- 開業届の控えは大切に保管
- 個人事業の確定申告
それでは詳しく解説していきます。
開業届を提出する場所
開業届は納税地の税務署に提出します。
自宅を事務所として使っている個人事業主が多いですが、そいったケースの場合は住まいの地域を管轄している税務署に行きます。
どうしても時間がなく提出に行けないという場合は、郵送して提出する事も可能です。
しかし、郵送の場合は本人確認書類のコピーや返信用封筒などを準備する必要があるため、余計な手間がかかってしまいます。
忙しくてもどこかで時間をとって税務署に行って提出した方がスムーズだと思います。
開業届の控えは大切に保管
開業届の控えは事業用の口座を作る時、融資を受ける時などに「事業主として事業を行っていることの証明書類」として使います。
紛失してしまうと証明する事ができなくなってしまうので、大切に保管するようにしましょう。
地域によっては税務署にコピー機が設置されていない場合があったりします。
その場合は提出用と控え用で同じ内容のものを2枚書く必要があります。
もしくは近くにあるコンビニなどでコピーしてから提出すると良いと思います。
国税庁のホームページから入力してダウンロードすると自動的に控え用も出てきます。
内容も同じ内容で記載されているので、こちらを使用するのも便利です。
個人事業の確定申告
個人事業が確定申告するときは「白色申告」「青色申告」の2つの種類があります。
特に申請を出すなどしなければ、自動的に白色申告になります。
白色申告であればそのままで構いませんが、青色申告をする場合には、「青色申告承認申請書」を開業してから2カ月以内にを提出しなくてはいけません。
ですので青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」も忘れずに用意しておきましょう。
「開業届」と「青色申告承認申請書」は税務署に提出しに行ったときに一緒に出すことができます。
そのためどちらで申告するかは決めたから開業届を出すと良いと思います。
個人事業主の開業届など必要書類を出す方法まとめ
個人事業主の開業届など必要書類を出す方法について紹介させて頂きました。
開業届は原則として開業してから1か月以内に提出しなくてはならないという義務があります。
しかし、実際は期間が過ぎてからの提出でも大丈夫です。
開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を提出しますので、こちらを記載する必要があります。
税務署に行く時には、用紙の項目にある「屋号」「職業」「事業の概要」などを予め決めておくとスムーズに提出できます。
また、確定申告で青色申告をする場合は、開業届と一緒に提出すると税務署に行くのが1回で完了します。
開業届を提出したら必ず控えを貰い大切に保管しましょう。
開業届の控えは「事業主として事業を行っていることの証明書類」として使用するので、事業用の口座を作る時、融資を受ける時などに必要となります。
届出書を提出したら受付印を押した控えをもらい受付完了です。
開業届をだせば税法上で個人事業となり、これからは個人事業主として事業を行っていく事になります。