中国輸入で仕入れを使用としたときに、アリババやタオパオには色々な商品があります。
売れそうな商品を見つけたと仕入れをしてしまうと輸入ができない商品だったり、法律で販売できない商品だったりする場合があります。
輸入できない商品を知っておかないと禁止されている商品を取り扱ってしまう事となります。
当然販売する事もできないので、売れない商品の在庫を抱えてしまう事となり資金を圧迫してしまいます。
ここでは中国輸入で仕入れてはいけない商品や輸入禁止、輸入規制について紹介していきます。
中国輸入で初心者が仕入れてはいけない商品とは?
まずは中国輸入で仕入れてはいけない商品について解説します。
アリババやタオパオには色々な商品がありますが、基本的に中国の国内への販売を目的としているため海外発送は考慮されていません。
そのため、輸入できない商品も販売されているので仕入れをするときに注意が必要です。
ここで紹介する内容は下記の通りです。
- 輸入禁止商品とは
- 輸入規制商品とは
- 法律で販売禁止の商品
それでは詳しく解説していきます。
輸入禁止商品とは
まずは輸入禁止商品について紹介します。
輸入禁止商品はいかなる理由があっても輸入してはいけないという商品になります。
知らないで仕入れてしまったとはいえ、場合によっては処罰されてしまう事もあります。
関税法で禁止されているものは下記の通りです。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
特に中国輸入で物販をする場合に気を付けなくてはいけないものは11番の「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」です。
メーカー品、キャラクターもの、ブランド品の偽物などは輸入禁止となりますのでリサーチの際は注意しましょう。
もし販売してしまった場合は知的財産権の侵害となってしまいます。
輸入規制商品とは
続いて輸入規制商品についてです。
輸入規制商品は条件をクリアすることで輸入を許可されている商品となり、輸入するまでに許可や検査が必要とされます。
輸入規制商品に該当となるものは下記の通りです。
- 食品衛生法:食品、添加物、食器、容器包装、乳幼児用玩具など
- 医薬品医療機器等法:化粧品、秘薬品、医薬部外品、医療機器
- 植物防疫法:植物、種苗、花き、野菜、果物など
- 家畜伝染病予防法:動物、食肉、食肉加工品など
物販をする上で特に気を付けたいものは乳幼児用玩具です。
ベビー用品などは人気があるので仕入れをしたい対象となりますが、赤ちゃんは口に物をいれてしまう可能性があるので、口に入りそうなものは禁止とされています。
また、乳幼児向けではなくても食器、フォーク、スプーン、トングなど使用する上で口に触れる可能性がある商品も輸入が規制されています。
許可や検査をすれば仕入れる事はできますが、あまりオススメできる商品ではありません。
法律で販売禁止の商品
最後に法律によって販売が禁止されている商品についてです。
PSEマークの対象商品
どんなものかと言うとモバイルバッテリーなど家のコンセントから電気を使用する商品となります。
PSEマークの商品を販売する場合は検査を輸入事業者自身で行いう必要があります。
それを行ったうえでPSEマークを表示して販売する必要がありますが、対象商品は複雑なので管轄の経済産業省に確認するのが無難です。
PSCマークの対象商品
こちらは消費者の身体や生命に対して危害を及ぼす恐れがある商品となります。
どんあものかと言うと、バイクや自転車などのヘルメット、登山用ロープ、ライター、石油ストーブなどです。
PSCマークの対象とはなっておりませんが、赤ちゃん用の抱っこ紐やベビーカーなどを仕入れをするのはリスクがあります。
万が一という事を考慮すると仕入れをしない方が無難です。
輸入禁止商品、規制商品を輸入してしまったらどうなる?
続いて輸入できない商品を輸入してしまったらどうなるのか紹介していきます。
しっかりとリサーとをしたつもりでも実は輸入してはいけない商品だったという可能性もあります。
輸入してはいけない商品を仕入れてしまったらどうなってしまうのでしょうか。
ここで紹介する内容は下記の通りです。
- 関税で引っかかる
- 通関検査で止まった時の対処法は?
- 販売する事ができない
それでは詳しく解説しますので見ていきましょう。
関税で引っかかる
輸入できない商品を輸入してしまうと関税を通る事ができません。
その場合どうなるかと言うと、商品は全て没収となり仕入金額が全て飛んでしまうという事になります。
例えば20種類の商品を仕入れた場合、その中の1種類だけが関税に引っかかってしまったとします。
没収となるのは1種類の商品だけではなく、一緒に注文した20種類すべての商品が没収となってしまいます。
通関検査で止まった時の対処法は?
関税で商品が止まってしまったら『外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ』という郵便物が届きます。
違法性のない商品の場合は手続きをすれば検査は通るので、まずはこちらの郵便物の内容を確認しましょう。
内容の確認をしたら通知書に記載されている電話番号に電話をしましょう。
電話をして確認すべき内容は「荷物を受け取るためにはどうすればよいのか」と言う事です。
そして必要書類の提出などを行えば検査がクリアできるケースがあります。
販売する事ができない
キャラクターものやブランドの偽物品など、ごく稀に輸入してはいけない商品が関税を通ってしまう事があります。
しかし、関税を通ったからと販売することはできません。
販売すると知的財産権の侵害となり処罰されてしまいます。
また、メルカリやAmazonなどの販売するプラットホームによっても規約があります。
販売しても大丈夫か分らない商品は一度規約を確認してみましょう。
規約を確認しても判断が難しい場合は、販売したい商品が規約違反なのかどうかを一度問い合わせてみると良いと思います。
輸入禁止・輸入規制まとめ
ここでは中国輸入で輸入してはいけない商品について紹介させて頂きました。
アリババやタオパオにはたくさんの商品が販売されています。
しかし、その中には輸入してはいけない商品も混ざっています。
海外から商品を仕入れる時は
- 輸入禁止商品
- 輸入規制商品
- 法律で販売禁止の商品
これらの法律や規制があります。
もし仕入れをしてしまったら関税でストップなってしまい、すべての商品が没収されてしまいます。
没収されてしまったら書類の手続きなどをすれば関税を通過するケースもありますが基本的には難しいです。
そうなると仕入れに使った費用がすべてなくなってしまうので、輸入してはいけない商品をしっかりと把握しておく必要があります。